大阪財団・社団連合会の公式ホームページ

大阪財団・社団連合会定款

第1 章 総則
(名称)
第1条 本連合会は、 大阪財団・社団連合会(以下、当会)と称する。
(所在地)
第2条 当会の主たる事務所を、 大阪府大阪市内に置く。
(目的)
第3条 当会は、 大阪における公益を目的とする財団法人、 社団法人が連携し、共通の 課題解決に取り組み、
  各団体の活動を支援し、もって公益の増進に貢献するこ とを目的とする。
(事業)
第4条 当会は、前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
(1 ) 財団法人、 社団法人の活性化に資する情報収集及び政策提言
(2) 財団法人、 社団法人の共通の課題解決に資する事業
(3) 財団法人、 社団法人の普及広報に資する事業
(4) 公益活動に対する後援や表彰を行う事業
(5) 海外の公益活動の情報収集や交流連携に資する事業
その他当会の目的を達成するために必要な事業

第2 章 会員
(会員の資格)
第5条 当会の会員は、当会の目的に賛同し、 当会所定の手続きを経て入会を承認され た者とする。
(入会)
第6条 当会への入会を希望する者は、 電子記録により 氏名とアドレスを登録し、 理事 会の承認を受けなければならない。
(退会)
第7条 会員は、 当会所定の手続きを経ていつでも退会することができる。
(会員の権利および義務)
第8条 会員は、当会の活動に参加する権利を有し、当会の目的達成に協力する義務を 負う 。

第3 章 役員
(役員の種類)
第9条 当会に以下の役員を置く 。
会長 1名
理事 20名以内
監事 2名以内
2 . 上記役員の他副会長を置くことが出来る。
3 . 顧問、 評議員、 参与を置くことが出来る。
選任方法や職務などについては当会所定の手続きを経て別途定める。
(役員の選任および任期)
第10条 理事、監事は総会において選任し、会長、副会長は理事会において互選によ り 選任する。
2 . 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第11条
1 . 会長は当会を代表し会務を総括する。
2 . 副会長は会長を補佐し会長不在時にはその職務を代行する。
3 . 理事は理事会を構成し定款の定めるところにより 当会の事業の企画実施推進にあたる。
4 . 監事は理事の職務執行を監査する。

第4 章 会議
(総会)
第12条 会員総会を年に 1 回開催し、以下の事項を審議する。
(1) 事業報告および決算報告
(2) 事業計画および予算案
(3) 役員の選任
(4) その他重要事項
(理事会)
第13条 理事会は必要に応じ年に 3 回以上開催し当会の運営に関する事項を審議し推進にあたる。
(会議運営)
第14条 会議は会長が議長を務め、 出席者の過半数をもって決する。
第15条 総会及び理事会は議事録を作成し議長と監事1名以上が署名し保存する。

第5 章 会計
(会計年度)
第16条 当会の会計年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。
(財務管理)- 3 -
第17条 会計担当理事をおき、 年に 1 回以上理事会に収支報告を行う 。

第6 章 解散
(解散)
第18条 当会は、 会員総会の 3 分の 2 以上の決議により解散することができる。
(残余財産の処分)
第19条 当会が解散する場合の残余財産は、総会の決議により処分する。

第7 章 附則
(定款の変更)
第20条 本定款の変更は、総会の決議による。
2 .その他定款に定めのない案件については会長が理事会の承認を経て決
定する。
(施行期日)
第21条 本定款は、総会で承認された日から施行する。
(初年度会計)
第22条 初年度の会計は定款施行の日から令和 7 年 3 月 31 日までとする。


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